監事の仕事は「領収書を見てハンコを押す」だけではありません。 まず自分の自治会で何を監査する役なのかを確認し、 監査から報告までを順番に整理します。
このページでは、 監査範囲、必要資料、確認状況、不明点・指摘事項、 総会報告までを「監査進行表」として残せます。
監査の対象、必要資料、確認状況、指摘・確認事項、 総会報告までを1枚に整理します。
監事・監査は何をする役?
監事や監査担当の具体的な職務は、 自治会・町内会の規約によって異なります。
神戸市の自治会活動ハンドブックでは、 監査(監事)の役割例として、 帳簿や領収書等を確認し、 会計処理や資産の状況など、 自治会の運営が適正に行われているかを チェックすることが示されています。
会計監査と業務監査は同じではありません
会計監査では、 決算書、帳簿、領収書、通帳、現金、 資産等の会計・財産に関する資料を確認します。
一方、 自治会によっては規約上、 会長やその他の役員の業務執行についても 監事が確認する例があります。
千葉市が公開している自治会規約例では、 監事の職務として、 会計・資産の状況だけでなく、 役員の業務執行の状況を監査する例が示されています。
監査は会計担当の間違い探しではない
監査では、 誰かを責めることを目的にするのではなく、 資料と実際の処理が合っているか、 説明できない差異や未処理事項がないかを確認します。
不明点がある場合は、 「間違っている」と決めつける前に、 会計担当や会長等へ確認します。
監事と会計担当は分けて考える
監事は、 会計処理を自分で行ったうえで 同じ処理を自分で監査する役ではありません。
神戸市のハンドブックでは、 監査(監事)は他の役員と兼務しないことが望ましいという 役割例が示されています。
また千葉市の規約例には、 監事と会長・その他の役員を相互に兼ねない例もあります。
ただし、 実際の兼任ルールは自分の自治会の規約を確認してください。
指摘事項があっても、その場で「不適正」と決めない
資料不足、 説明待ち、 単純な記載漏れ、 帳簿と領収書の差異など、 確認途中の事項が出ることがあります。
そのため上の監査進行ボードでは、
- 未確認
- 資料待ち
- 確認中
- 確認済み
- 要確認
- 指摘事項あり
- 対象外
に分けて管理できるようにしています。
「確認途中」と 「最終的に問題があったこと」を 混ぜないようにします。
監査報告は実際に確認した内容をもとに作る
神戸市のハンドブックでは、 会計監査の結果を役員会や総会へ報告する流れが示されています。
監査報告では、 実際には確認していないのに 定型文だけで「適正でした」とするのではなく、 監査した資料と確認結果をもとに報告します。
具体的な監査報告書の文章や 総会での読み上げ方は、 専用ページで作成してください。
監査・監事の実務ページ
この記事の根拠・出典
監事の職務や監査範囲は自治会によって異なるため、 以下の資料は全国共通の義務としてではなく、 公的な役割例・規約例として参照しています。
- 発行元
- 神戸市
- 確認した内容
- 監査(監事)が帳簿・領収書等を確認し、 会計処理や資産の状況など、 自治会運営が適正に行われているかを確認する役割例。 会計監査の結果を役員会・総会へ報告する流れ。
- 参照日
- 2026年9月26日
- 公式資料
- 神戸市「自治会活動ハンドブック」を確認する
- 発行元
- 千葉市
- 確認した内容
- 自治会規約例において、 監事が会計・資産の状況、 役員の業務執行の状況を監査する例。 不整の事実を発見した場合に総会へ報告する例。
- 参照日
- 2026年9月26日
- 公式資料
- 千葉市「町内自治会の手引き」を確認する