警察へ相談して所有者へ連絡してもらっても、 電話がつながらず車両が残ることがあります。 このページでは、その先の 「相談結果の整理 → 証拠準備 → 車種確認 → 運輸支局等で所有者確認」 までを扱います。
警察へ相談する前の現地対応や、 車両へ置く確認・移動依頼文を作りたい場合は、 迷惑駐車・無断駐車の対応ページ から確認してください。
複数の長期放置車両を記録し、 Excelで対応状況を管理したい場合は 放置車両の案件管理ページ を利用してください。
すでに所有者・使用者の氏名と住所まで確認できている場合は 所有者への郵送・通知文作成ページ へ進みます。
私有地の迷惑・放置車両について警察へ相談した際、 警察から登録上の所有者へ電話連絡してもらいました。 しかし電話がつながらず、その場では解決しませんでした。
所有者の氏名や住所そのものは警察から教えてもらえなかったため、 その後、自分で運輸支局へ出向いて登録事項等証明書を請求しました。
私が手続きした際は、 本人確認書類として運転免許証を提示し、 「私有地放置車両関係位置図」を記入、 放置車両の写真を提出し、 登録事項等証明書の請求書を記入しました。
詳細証明までは必要なく、 現在証明で登録上の所有者の氏名・住所と車両の型式を確認できました。 私の場合は窓口でその日のうちに確認できました。
私有地の放置車両では、 放置場所・位置図・放置期間・写真などを明確にすることで、 自動車登録番号のみで請求できる例外があります。
警察へ相談した結果を整理する
警察へ相談したあとも車両が残っている場合は、 「警察が何を確認し、どこまで対応したか」を記録しておきます。
迷惑駐車・無断駐車の対応を見る →
所有者照会に使える写真を残す
運輸支局で所有者照会へ進む場合は、 ナンバーだけでなく、 「どこへ、どのように放置されているか」が分かる資料を準備します。
国交省の「私有地放置車両関係位置図」を実物で確認
私有地の放置車両について登録事項等証明書を請求する際に使われる 国土交通省の公式様式です。
1ページ目は放置場所の位置図、 2ページ目は車両写真を貼る構成になっています。 下では国土交通省の公式PDFそのものを表示しています。
登録自動車は「現在証明」で足りる場合がある
登録事項等証明には「現在証明」と「詳細証明」があります。
運営者が私有地放置車両の所有者を確認したケースでは、 過去の名義変更履歴まで確認する必要はなかったため、 詳細証明ではなく現在証明を利用しました。
その際は、 登録上の所有者の氏名・住所と車両の型式を確認できました。
運営者が実際に窓口へ持って行ったもの
- 運転免許証などの本人確認書類
- 車両のナンバーが分かる写真
- 車両全体と放置場所が分かる写真
- 放置場所と放置期間の情報
- 私有地放置車両関係位置図
- 登録事項等証明書の請求書
- 手数料
所有者が会社か個人かで、その後の連絡方法が変わった
運営者が実際に対応した際は、 所有者が会社名の場合と個人名の場合で、 その後の進み方に差がありました。
所有者への郵送方法・通知文を作成する →
軽自動車は普通車と同じ手順と思わない
軽自動車については、 運営者が以前に対応したときと現在の制度を分けて考える必要があります。
運営者が以前、放置軽自動車について所有者確認を行ったときは、 普通車の登録事項等証明書と同じような証明書を受け取る形ではなく、 窓口で所有者情報を確認し、 持参した紙へ必要な情報を書き写す形で対応しました。 そのときは費用もかかりませんでした。
ただしこれは過去の対応経験であり、 現在の全国共通手続きとして案内するものではありません。
また、必要資料について何度か窓口を往復した経験があります。 当時は地域や窓口によって必要な確認資料が異なるように感じたため、 現在手続きする場合は、 出向く前に最寄りの軽自動車検査協会へ確認する方がスムーズです。
運営者が以前対応した際は、 必要な資料が足りず何度か窓口を往復しました。 現在の取扱いは当時と異なる可能性があるため、 過去の経験だけで判断せず、最新の案内を確認してください。
証拠・相談準備シート
運輸支局等へ出向く前に、 現在持っている情報と資料をこのページ上で整理できます。
私有地 放置車両対応記録
- 車両区分
- 登録自動車
- 放置場所
- 未入力
- 最初に確認した日
- 未入力
- ナンバープレート
- 未入力
- 車両の特徴
- 未入力
- 準備済み資料
- なし
- 警察への相談結果
- 未入力
- その他メモ
- なし
- 次の確認先
- 運輸支局・自動車検査登録事務所
ナンバープレートや放置場所を扱うため、 ページを開いただけでは保存しません。 「この端末に保存」を押したときだけブラウザ内へ保存します。
共用端末では保存しないでください。 不要になれば「端末保存だけ削除」で消せます。
前後のページ
私有地放置車両について実際に警察・運輸支局等へ対応した経験と、 国土交通省・地方運輸局・軽自動車検査協会等の公開情報を分けて掲載しています。
実体験部分は個別事例であり、 全国のすべての窓口で同じ取扱いになることを示すものではありません。 必要書類・手数料・窓口対応は現在の公式案内を確認してください。
東北運輸局「登録事項等証明書」
関東運輸局「私有地放置車両関係位置図・車両写真」
軽自動車検査協会「検査記録事項の証明」