路上駐車、私有地への無断駐車、 自治会館などの共用駐車場への長時間駐車では、 対応先や考え方が異なります。 このページでは、 場所を仕分けたうえで、 地域全体への注意文と、 私有地などで特定車両へ置く確認文を作成できます。
駐車禁止場所や通行の支障など、 道路上の駐車については警察の取締対象となる場合があります。
まず「地域全体への注意」と「その車への確認」を分ける
地域全体への駐車マナー注意文を作る
回覧・掲示板・施設利用者への周知など、 特定の車両を名指しせずに地域全体へ知らせたい場合はこちらを使います。
私有地の車両へ置く確認・移動依頼文を作る
私有地や自治会館・集会所などの管理地に 所有者不明の車両が停まっている場合は、 地域全体への注意文ではなく、 その車両の所有者・使用者へ連絡を求める確認文を使います。
車両の所有者・使用者の方へ
この車両について、 当方管理地で駐車された状態を確認しています。
所有者・使用者の方は、 車両の管理状況について下記連絡先までご連絡ください。
- 所有者へすぐ連絡がつかず、 車両が数時間から数日そのまま残ることがあります。
- 紙をそのまま置くと、 雨で濡れて文字がにじんだり、 読めなくなったりすることがあります。
- 透明のクリアリフィルや透明袋などへ入れ、 外から読める状態にしておく方が無難です。
- ガムテープや強い粘着テープを ガラス・塗装面へ直接貼ると、 粘着跡や汚れなど別のトラブルになる可能性があります。
- 運営者が実際に対応した際は、 車体へ貼り付けず、 ワイパーで軽く押さえる程度にしました。
- 車両を移動・開錠したり、 部品を操作したりしません。
公道と私有地では対応が違う
公道上では、 駐車禁止場所や駐車方法によって 道路交通法上の駐車違反となる場合があります。
大阪府警は、 交差点の側端から5メートル以内、 横断歩道の前後5メートル以内、 駐車場出入口から3メートル以内などを 駐車違反となる場所の例として案内しています。
私有地の無断駐車は土地管理側の対応になる場合がある
私有地や民間駐車場への無断駐車は、 公道上の駐車違反と同じ扱いになるとは限りません。
大阪府警の公表資料では、 私有地の無断駐車について通報があれば現場確認し、 所有者等が判明した場合は注意するとしています。 一方、その後は基本的に土地所有者と無断駐車をした者との問題になると説明しています。
自治会の所有地・管理地でない場合は、 土地所有者や管理会社が行うべき対応まで 自治会が引き受けないようにします。
特定車両の情報は「その車への連絡」と「地域周知」を分ける
駐車禁止標識がなくても問題になる場合がある
「駐車禁止の標識がないから何時間停めても問題ない」 とは限りません。
法律上駐停車できない場所や、 車庫代わりの長時間駐車など、 標識だけでは判断できないケースがあります。
自治会が違反の有無を断定する必要はありません。 必要な場合は警察等へ場所と状況を伝えて確認します。
数時間ではなく、長期間動かない車なら次のページへ
今日停まっている迷惑駐車と、 数週間・数か月にわたって同じ場所から動かない車では 対応が変わります。
放置車両の記録・Excel管理へ進む →
私有地放置車両の所有者確認へ進む →
このページでは端末保存をしない
一般周知文だけでなく、 車両確認文ではナンバープレートや場所などを入力することがあります。
そのため、 このページでは入力内容をブラウザへ自動保存しません。
必要な文面だけを コピー・Word・印刷で利用してください。
関連するページ
公道上の駐車に関する警察の案内、 私有地の無断駐車に関する警察の公表資料と、 実際に私有地の迷惑車両へ対応した経験を分けて掲載しています。
警察・土地管理者の対応は、 車両の場所・危険性・土地の権利関係・個別事情によって異なります。