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最終更新日2026年9月23日
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会長・役員・書記向け

自治会の臨時総会の開き方|招集・通知・議題・定足数・議事録

定期総会が終わった後に、 大きな予算変更や規約変更など、 会員全体で決めなければならない重要事項が出ることがあります。

そんなときに開くのが 臨時総会 です。

ただし、 「役員会だけでは決めにくいから、とりあえず総会を開こう」 ではなく、 まず現在の規約を確認します。

まず結論
臨時総会も、基本的な進め方は通常の総会と同じです 規約で開催条件・招集者・通知期限・定足数・議決方法を確認し、 議題を明示して会員へ通知します。 当日は出席数を確認して審議・採決し、 終了後は議事録を残します。
CHECK 01 重要事項? 総会で決めるべき内容かを確認します。
CHECK 02 定期総会まで待てない? 急いで決める必要があるか確認します。
CHECK 03 規約の条件を満たす? 招集方法・通知期間・定足数などを確認します。

臨時総会とは?

臨時総会は、 毎年決まった時期に開く定期総会とは別に、 必要が生じたときに開く総会です。

横浜市は、 臨時総会について、 「定期総会以外の時期に、自治会町内会の重要な事項で急を要する案件を審議するために開催する」 と説明しています。

つまり、 役員会だけで処理するには重要で、 次の定期総会まで待つのも難しい場合に使われる会議です。

臨時総会も自治会全体の意思決定の場 「臨時」という名前でも、 簡易版の総会という意味ではありません。 定足数・議決・議事録など、 規約に従った総会運営が必要です。

どんなときに臨時総会を開く?

CASE 01 大きな予算変更 予定していなかった大規模支出など、総会承認が必要な場合。
CASE 02 規約を途中で変更したい 次の定期総会まで待てない規約変更が必要な場合。
CASE 03 役員の選任・解任 規約上、総会で決める事項になっている場合。
CASE 04 重要な契約・財産関係 自治会館や大きな契約など、会員全体の判断が必要な事項。
CASE 05 事業計画を大きく変更 総会で決めた年間計画そのものを変更する場合。
CASE 06 監査で重大な問題が判明 監事から総会開催を求める必要がある場合。

役員会だけで決めてはいけない?

内容によります。

役員会は、 日常の自治会運営や、 総会で決めた事項の具体的な実施、 総会へ提出する議案の準備などを担います。

一方、 規約で総会議決事項とされている内容を、 「時間がないから」 という理由だけで役員会が代わりに決められるとは限りません。

「重要だから役員会」ではなく、まず規約を見る 予算、 規約改正、 役員選任などについて、 どの機関が決めると書かれているかを確認してください。

臨時総会を開く前に確認する順番

BEFORE CONVOCATION 開催を決める前の6確認
01
規約の「総会」条項を見る 臨時総会・招集・通知・定足数・議決について確認します。
02
今回の案件が総会事項か確認 役員会で処理できる事項ではないかも確認します。
03
誰が招集できるか確認 会長、一定数の会員、監事などの規定を確認します。
04
通知期限を確認 開催日の何日前までに通知する必要があるか確認します。
05
定足数・議決要件を確認 何人出席すれば成立し、何票で可決するか確認します。
06
委任状・書面表決の扱いを確認 欠席者の議決権行使を規約に従って整理します。

誰が臨時総会を招集する?

自治会ごとの規約によります。

横浜市の一般的な自治会町内会規約例では、 総会は会長が招集し、 臨時総会について、

  • 会長が必要と認めたとき
  • 一定数以上の会員から請求があったとき
  • 監事から請求があったとき

に開催する形が例示されています。

神戸市の規約例では、 役員会が必要と認めた場合に 臨時総会を開催できる例もあります。

開催条件の人数を勝手に決めない 「会員の3分の1」 「5分の1」 など、 必要人数は規約によって異なります。 自分の自治会の規約を確認してください。

認可地縁団体の場合は法律上のルールも確認

認可
地縁団体
通常の任意自治会と同じように考えない

認可地縁団体には、 地方自治法に総会に関する規定があります。

横浜市の法人化手引きでは、 全会員の5分の1以上から 会議の目的である事項を示して請求があった場合などに、 臨時総会を開催する規約例が示されています。

同手引きでは、 総会の招集についても、 地方自治法上 少なくとも開催日の5日前までに通知する必要があることが説明されています。

認可地縁団体では、 自治会規約だけではなく、 地方自治法上のルールとの整合も確認してください。

開催通知には何を書く?

臨時総会でも、 会員が 「いつ・どこで・何を決めるのか」 分かるように通知します。

NOTICE CONTENTS 開催案内に入れたい6項目
1. 日時 開催日・開始時刻。
2. 会場 自治会館など開催場所。
3. 開催理由 なぜ臨時総会を開くのか。
4. 議題・議案 何について議決するのか。
5. 欠席時の対応 委任状・書面表決など。
6. 提出期限 委任状等の提出日。

横浜市の規約例でも、 総会招集時は、 会議の目的・内容・日時・場所を示して 事前に通知する形が例示されています。

通知していない議題を当日追加していい?

重要な議案については、 当日いきなり追加しない方が安全です。

会員は、 開催通知に書かれた議題を見て 出席するか、 委任するか、 書面表決するかを判断します。

特に認可地縁団体について、 横浜市の手引きでは 地方自治法上、 総会で議決できる事項は、あらかじめ通知した事項 であることが説明されています。

「せっかく集まったからこれも決めよう」は慎重に 重要事項を追加したい場合は、 規約や法令上の扱いを確認してください。

通常総会と臨時総会の違い

定期総会

開催時期:毎年決められた時期

主な内容:事業報告・決算・事業計画・予算・役員など

特徴:年度運営をまとめて決める

臨時総会

開催時期:必要が生じたとき

主な内容:急いで決める必要がある重要事項

特徴:必要な議題に絞って開催

ただし、 成立要件や議決方法については、 同じ自治会の総会として 共通ルールを使う場合があります。

臨時総会開催までの流れ

STEP 1
議題を整理する 何を決める必要があるか明確にします。
STEP 2
規約を確認する 開催条件・招集権者・通知期限・定足数・議決要件を確認。
STEP 3
役員会で議案を整理する 総会へ提出する内容、資料、議決案を準備します。
STEP 4
開催通知を出す 規約で定めた期限までに会員へ知らせます。
STEP 5
委任状等を回収する 規約で認められている議決権行使方法を確認します。
STEP 6
定足数を確認して開会する 出席者・委任状等を規約に従って数えます。
STEP 7
説明・質疑・採決 議案を説明し、質問を受けてから採決します。
STEP 8
議事録を作る 議決結果・出席状況・主な質疑を記録します。

当日は定足数を最初に確認する

会場に集まったら、 すぐに議案説明を始めるのではなく、 まず総会が成立しているか確認します。

神戸市の自治会活動ハンドブックでも、 総会当日は会員名簿をもとに出席者を確認し、 定足数に達しているか確認する手順が案内されています。:chatgpt-content-reference{index=”2″}

確認するものは、

  • 本人出席
  • 委任状
  • 書面表決
  • その他規約で認める方法

です。

定足数を満たさないまま採決しない 必要人数を満たしていない場合、 その総会で有効に議決できるか問題になります。

委任状や書面表決は使える?

自治会規約に定めがあれば、 欠席者の議決権行使として、 委任状や書面表決を利用する方法があります。

神戸市のハンドブックでも、 総会へ出席できない会員の議決権行使方法として 委任状や書面による表決が紹介されています。:chatgpt-content-reference{index=”3″}

ただし、

  • 誰へ委任できるか
  • 委任状を定足数へ含めるか
  • 書面表決を認めるか
  • 提出期限

は自治会規約を確認してください。

当日の進め方

01 開会 定足数を確認して臨時総会成立を報告。
02 議長選出 規約に定めた方法で議長を決めます。
03 議案説明 開催理由と決めたい内容を説明。
04 質疑 会員からの質問・意見を受けます。
05 採決 規約の議決要件に従って賛否を確認。
06 閉会 議決結果と今後の対応を確認します。

会員から「臨時総会を開いてほしい」と言われたら?

まず規約を確認します。

自治会規約によっては、 一定数の会員が 「何について臨時総会を開いてほしいか」 を示して請求できる規定があります。

横浜市の自治会規約例にも、 全会員の一定割合以上から 会議目的を示した請求があった場合に 臨時総会を開く形が示されています。:chatgpt-content-reference{index=”4″}

会長が賛成する案件だけを総会にできるとは限りません 規約に会員からの招集請求制度があるなら、 その条件・人数・手続きを確認します。

監事から臨時総会を求められることもある

横浜市の規約例では、 監事が会計事務や業務執行について 不整の事実を発見した場合、 総会へ報告し、 必要があると認めるときは 臨時総会の開催を請求する規定例があります。:chatgpt-content-reference{index=”5″}

監査で重大な問題が見つかった場合に、 会長や役員会だけで処理せず、 会員全体へ報告する仕組みです。

臨時総会でも議事録を作る

臨時総会も、 通常総会と同じように 「何を決めたのか」を後から確認できるよう議事録を残します。

最低限、

  • 開催日時
  • 開催場所
  • 会員数
  • 出席者数
  • 委任状・書面表決数
  • 議長
  • 議題
  • 主な質疑
  • 採決結果
  • 可決・否決の結果

を整理します。

「可決しました」だけで終わらせない 何票で可決したのか、 定足数を満たしていたのか、 後から確認できる記録にします。

臨時総会で起こりやすい失敗

規約を見ずに開催する 通知期限・定足数などを間違える可能性があります。
議題を書かずに通知する 会員が何を決める会議か判断できません。
役員会だけで総会事項を決める 決定権がどこにあるか確認します。
当日いきなり重要議案を追加する 事前通知との関係を確認します。
定足数確認をしない 総会成立そのものに問題が生じます。
議事録を残さない 翌年度に何を決めたか確認できません。

臨時総会開催チェックリスト

EXTRAORDINARY MEETING CHECK 開催前から終了後まで12項目
□
規約を確認した 臨時総会・招集・通知・定足数・議決を確認。
□
総会で決める必要がある案件か確認した 役員会で処理できないかも確認。
□
定期総会まで待てない理由を整理した 臨時開催の必要性を明確に。
□
招集できる人・条件を確認した 会長・会員請求・監事請求など。
□
議案を明確にした 何を決める総会なのか整理。
□
通知期限を確認した 規約上の期日より遅れない。
□
開催通知を全会員へ行った 規約に定めた方法で通知。
□
委任状・書面表決の扱いを確認した 欠席者の議決権を整理。
□
定足数を確認できる準備をした 会員名簿・受付表など。
□
採決方法を確認した 過半数・特別多数など規約を確認。
□
議決結果を記録した 賛成・反対・棄権等を整理。
□
議事録を作成した 後から確認できる状態に。

よくある質問

臨時総会は会長が好きなときに開けますか?

規約で会長が必要と認めたときに開催できるとする例がありますが、 開催条件は自治会ごとに異なります。 まず現在の規約を確認してください。

会員から臨時総会を開いてほしいと言われたら断れますか?

規約に会員からの招集請求について定めがある場合は、 必要人数や請求方法を確認します。 条件を満たした請求であれば、規約に従って対応する必要があります。 認可地縁団体については地方自治法上の規定もあります。

臨時総会も委任状を使えますか?

現在の規約で委任状による議決権行使を認めているか確認してください。 通常総会と同様の扱いをする自治会もあります。

臨時総会は何日前までに知らせればいいですか?

一般の自治会では現在の規約を確認します。 認可地縁団体については、地方自治法上、少なくとも開催日の5日前までの通知が必要とされています。 自治会規約でそれより長い期間を定めている場合は、その規約に従います。

臨時総会で予算変更できますか?

予算変更を総会で議決できるか、規約や現在の予算承認ルールを確認します。 重要な予算変更を臨時総会の議題とすることは考えられますが、 必要な議決要件に従ってください。

臨時総会で議題以外のことも決めていいですか?

重要事項を当日追加するのは慎重にしてください。 特に認可地縁団体では、あらかじめ通知した事項について議決することが地方自治法上の原則です。 一般自治会でも規約と招集通知の内容を確認してください。

まとめ

自治会の臨時総会は、 定期総会まで待てない重要事項を 会員全体で決めるための会議です。

開催するときは、

  1. 現在の規約を確認する
  2. 総会で決めるべき案件か確認する
  3. 開催条件・招集者を確認する
  4. 議題を整理する
  5. 通知期限までに会員へ知らせる
  6. 委任状等を整理する
  7. 当日定足数を確認する
  8. 審議・採決する
  9. 議事録を残す

という順番で進めます。

特に、 「急いでいるから手続きを省略する」のではなく、急いでいるときほど規約を確認する ことが重要です。

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自治体が公開している自治会町内会規約例、 自治会活動ハンドブック、 認可地縁団体向け手引きを確認して構成しています。

臨時総会の開催条件、 招集できる人、 通知期限、 定足数、 議決要件、 委任状・書面表決の扱いは自治会ごとに異なります。 実際の開催では現在の規約を優先してください。

認可地縁団体については、 通常の任意自治会とは別に地方自治法上の総会ルールがあるため、 法令と規約の両方を確認してください。